雑文の置き場

ただただ、雑文をおいていく場所

パラダイス山元&チャーリィ古庄 第2回お笑い飛行トークバトルへいってきた。

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神保町の吉本花月には初めていったけどいいステージ。

今回見に行ったのは

www.yoshimoto.co.jp

これなんですが本当に面白かった。

当日券も残りわずかだったとかで・・・

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話している内容も脱線して、飛行機以外にもなったりしたけど

基本的には飛行機ネタで爆笑させてもらった

 

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チャーリィ古庄さんが話した中で興味深かったのは散骨について。

飛行機好きなら飛行機から散骨してくれっていうのはあると思うんだが

法的に散骨が問題になるとしたら

まずは刑法190条

第190条死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。 

 これは骨のまま散骨してしまうとだめだからおそらく粉末状

大きさは粉上で一粒が小さければ問題ないのかなぁと

あとは墓地、埋葬等に関する法律だけど

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO048.html

第三条  埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。

 

第四条  埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。

 

第五条  埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。

 

ここが該当しそうだけど、確か省令か非公式コメントで現在に値しないので

節度を守ってもらえば散骨は可能としていたと思う。

 

散骨で空からばら撒くとしたら

やっぱりある程度の高度で遺骨をかなり細かく砕いて

ばら撒く場所も人の密集する住宅地じゃなくて所有権の無い山林あたりか

海水浴や漁場になっていない海で撒けばなんとかなるんじゃないのかなぁと・・・

商売の種っていろいろとあるんだなと感じたイベントだった

 

 

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パラダイス山元さんのマイルについて

あの技に関しては裏技を思い浮かんだような・・・

もしかしたら事前にシステムがはねるかもしれないが

たぶんなんかいけそうな気がする。

これは裏取りしておくほうがいいかな。

 

本当に楽しい2時間半だった!